栄養機能食品(保健機能食品)
平成13年4月より、特定の栄養成分に関して、厚生労働大臣が定める基準を満たす食品には栄養機能食品の表示ができるようになり、また同時に該当する栄養成分の機能を指定の表現内で表示する(栄養機能表示)ことができるようになりました。
商品個別に許可を取る個別許可型ではなく、定められた基準を満たせば各メーカーでそれぞれ表示が可能な規格基準型なことです。
そのため特定のマークはありませんが、表示にあたっては栄養成分含有表示、栄養機能表示のほか、注意喚起表示などを記載する必要があります。
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